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本文
車両制限令第3条第1項第3号の規定に基づき、高さ指定道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路の通行方法を定めました。
(1)市道0114号線(鹿嶋市大字宮中4595番6地先から鹿嶋市厨四丁目2番8地先まで)
(2)市道0107号線(鹿嶋市大字宮中5255番1地先から鹿嶋市大字宮中2049番15地先まで)
添付資料をご確認ください。
鹿嶋市告示第230号(令和8年8月24日) [PDFファイル/72KB]