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国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入している方へ
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を7月中に送付しますので、8月1日からご利用ください。
「資格情報のお知らせ」は普通郵便、「資格確認書」は特定記録でお送りしますので、留守の場合でもポストに投函されます。
マイナ保険証とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。
マイナンバーカードを持っているだけでは保険証としては使えないので、事前に利用登録をしていただく必要があります。
政府広報オンライン:【マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ】<外部リンク>
国民健康保険に加入されている方の書面は、世帯主の方が別の健康保険に加入していても世帯全員分をまとめて世帯主あてに送付します。
マイナ保険証の保有状況に応じて、お送りする書面が異なりますのでご注意ください。
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」については、下記をご覧ください。
国民健康保険の制度については「国民健康保険制度について」をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」をお送りします。
こちらが届いた方は、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。
「資格情報のお知らせ」単体では医療機関などを受診できませんが、何らかの事情(マイナ保険証読取機の故障など)でマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証とセットで提示してください。

↑国民健康保険の「資格情報のお知らせ」(見本)
マイナ保険証をお持ちでない方には、自動的に「資格確認書」をお送りします(申請不要)。「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することで、これまでの保険証と同様に受診することができますので、ご安心ください。

↑国民健康保険の「資格確認書」(見本)
毎年7月に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を後期高齢者医療制度に加入している本人あてに送付します。
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
令和8年8月以降分について、これまで後期高齢者医療制度の加入者全員に交付することとされていた「資格確認書」の取り扱いが変更となりました。
84歳以下でマイナ保険証を過去1年間で6回以上、かつ概ね直近3か月以内に利用している方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。
こちらが届いた方は、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。「資格情報のお知らせ」単体では医療機関などを受診できませんが、何らかの事情(マイナ保険証読取機の故障など)でマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証とセットで提示してください。

後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット [PDFファイル/636KB]
85歳以上の方全員と84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方、マイナ保険証の利用が少ない方(※)には引き続き「資格確認書」を交付します。
(※)マイナ保険証の利用が少ない方とは、マイナ保険証のご利用が過去1年間に5回以下かつ概ね直近3か月以内のご利用がない方です。

↑後期高齢者医療制度の「資格確認書」(見本)
後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット [PDFファイル/636KB]
マイナ保険証をお持ちであっても、高齢や障害などの理由により、医療機関・薬局での受付が困難な方(「要配慮者」)は、申請をしていただくことで資格確認書の交付を受けることができます。なお、一度申請をしたら、それ以降は申請不要で「資格確認書」をお送りします。
国民健康保険に加入している方で、要配慮者として資格確認書の交付を受けたい方はこちら「国民健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書について(要配慮者(医療機関・薬局でのマイナ保険証による受付が困難な方))」をご確認ください。
「資格情報のお知らせ」が交付されているが、要配慮者として資格確認書の交付を希望する方は、国保年金課へご相談ください。
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、自身が加入する医療保険の保険者へ解除申請の手続きをすることで、利用登録の解除ができます。
国民健康保険に加入している方の解除申請は、こちらをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について(鹿嶋市国民健康保険の加入者)
後期高齢者医療制度に加入している方の解除申請は、こちらをご確認ください。
マイナ保険証の利用登録解除について(茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ)<外部リンク>
国民健康保険および後期高齢者医療制度の保険税(料)や高額療養費の区分を正しく決定するためには、所得の申告が必要です。世帯の中に一人でも未申告の方がいると、保険税(料)の均等割額の軽減や高額療養費の所得判定ができず、不利益となる場合があります。非課税年金を受給している方や収入がない方も申告が必要となりますので、所得の申告がお済みでない方は、お早めに申告をお願いします。
国民健康保険および後期高齢者医療制度は、加入者の支え合いにより、安心して医療が受けられる制度です。安定した運営のため、保険税(料)の納付にご理解とご協力をお願いします。
令和8年度の国民健康保険税についてはこちら「令和8年度の国民健康保険税について」
令和8年度の後期高齢者医療保険料についてはこちら「保険料<外部リンク>(茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ)<外部リンク>」