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令和9年(2027年)3月2日から、狂犬病予防法施行規則の改正により、狂犬病予防注射の取扱いが変わります。
今回の変更で、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けている方は、注射を受ける時期に注意が必要です。
なお、今回の制度変更によって、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせるという飼い主の義務は変わりません。
これまでは、3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射を受けた場合、翌年度の注射済票が交付される取扱いとなっていました。
令和9年(2027年)3月2日からは、この取扱いが廃止され、実際に予防注射を受けた年度と、交付される注射済票の年度が一致することになります。
この変更により、令和8年(2026年)3月2日から3月31日の間に予防注射を受けていた方は、次回の接種時期に注意が必要となります。
以下を参考に注射を受ける日を調整してください。


これまでは、法律上、毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていました。
今回の改正により、この期間の定めがなくなり、法律上は年間を通して予防注射を受けることができるようになります。
ただし、今回の変更によって、予防注射を受ける時期を変更する必要はありません。
飼い主の皆様には、これまでどおり、毎年1回、同じ時期を目安に狂犬病予防注射を受けさせていただきますようお願いします。